
空き家特例は使える?3000万円控除や居住用財産の特例との比較ポイント
相続した空き家の売却で使える空き家特例と、マイホーム売却時に使える居住用財産の3000万円控除。
どちらも譲渡所得に対する特別控除ですが、対象となる財産や適用要件、他の税制優遇との組み合わせ方には、意外と大きな違いがあります。
そのため、何となく名前だけで判断してしまうと、本来より税負担が重くなったり、有利な特例を選べなかったりするおそれもあります。
そこでこの記事では、空き家特例と居住用財産の特例を比較しながら、それぞれの仕組みや注意点、選び方のポイントをわかりやすく整理します。
相続した空き家の売却か、自宅の売却か、今の状況に近いケースをイメージしながら、最後まで読み進めてみてください。
空き家特例と居住用財産3000万円控除の概要
空き家特例は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
一定の要件を満たしたうえで、相続発生後の早期売却を促し、空き家の発生や放置を抑制することが目的とされています。
適用期間は令和9年12月31日までとされており、所得税と個人住民税の負担軽減につながる仕組みです。
一方、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、自分が住んでいたマイホームとその敷地を売却したときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
所有期間の長短にかかわらず利用でき、住み替えやライフステージの変化に伴うマイホーム売却時の税負担を軽減することがねらいとされています。
居住の実態があることなどの要件を満たせば、全国どこでも利用できる代表的な税制優遇です。
このように、いずれの制度も譲渡所得から3,000万円を差し引く「特別控除」という位置づけであり、税負担を大きく減らせる点が共通しています。
ただし、空き家特例は「相続した被相続人居住用家屋等」の売却を対象とし、居住用財産の3,000万円特別控除は「自分が居住していたマイホーム」の売却を対象とする点が大きな違いです。
どちらの制度に該当し得るかは、売却する不動産の取得経緯や利用状況によって変わるため、まずは位置づけの違いを整理しておくことが重要です。
| 制度名 | 対象となる不動産 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 空き家特例 | 相続した被相続人居住用家屋等 | 空き家の発生抑制と税負担軽減 |
| 居住用財産3000万円特別控除 | 自己が居住していたマイホーム等 | 住み替え時の税負担軽減 |
| 共通点 | 譲渡所得3000万円特別控除 | 所得税等の負担軽減 |
空き家特例と居住用財産特例の適用要件を比較
まず空き家特例は、被相続人が居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が対象になります。
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること、譲渡価額が1億円以下であることが主な期限・金額要件です。
また、家屋をそのまま売る場合は耐震基準に適合させること、家屋を取り壊して土地のみ売る場合は一定期間内の取壊しと譲渡が求められる点も重要です。
相続後に居住や賃貸などに利用すると適用できないことがあるため、利用状況の確認も欠かせません。
一方、居住用財産の3000万円特別控除は、自分や家族が住んでいたマイホームの家屋やその敷地を譲渡した場合に適用されます。
現に居住している家屋を売る場合のほか、住まなくなってからも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば対象となります。
所有期間については年数の条件はありませんが、過去2年以内に同じ特例の適用を受けていないことや、合計所得金額が一定額以下であることなど、所得面の要件があります。
また、店舗兼住宅などでは居住用部分の割合や利用実態も確認されます。
このように、空き家特例は「相続した空き家」であることと耐震・期限などの要件が厳格であり、居住用財産の3000万円特別控除は「自分のマイホーム」であることや居住の実態が重視されます。
どちらの特例も、譲渡所得から最高3000万円(相続人が3人以上の空き家特例では2000万円)の控除を受けられますが、同じ資産に両方を同時に適用することはできません。
自分が相続した空き家を売るのか、これまで住んでいた自宅を売るのかを整理し、相続の有無、居住実態、売却時期などを基準にどちらを使える可能性が高いかを検討することが大切です。
判断に迷う場合は、早めに適用要件を一覧で確認し、必要に応じて専門家への相談を検討すると安心です。
| 項目 | 空き家特例の要件 | 居住用財産特例の要件 |
|---|---|---|
| 対象となる物件 | 被相続人の居住用家屋と敷地 | 自分や家族が住んだマイホーム |
| 譲渡までの期限 | 相続開始から3年経過年末まで | 転居から3年経過年末まで |
| 主な技術・所得要件 | 耐震基準適合・譲渡価額1億円以下 | 合計所得金額制限・過去2年適用無 |
空き家特例と他の税制優遇との併用・排他関係
まず、空き家特例と居住用財産の3000万円特別控除はいずれも譲渡所得に対する特別控除ですが、同一年中に適用できる特別控除額の合計には上限があります。
措置法36条では、居住用財産の3000万円控除や空き家特例など複数の特別控除を同一年中に適用する場合でも、特別控除額の合計は5000万円までと定められています。
そのため、空き家特例で3000万円の控除を受けつつ、同じ年に自宅売却で居住用財産の3000万円控除を使おうとすると、合計で6000万円ではなく5000万円までしか差し引くことができません。
また、同一年中に同じ種類の特例を重ねて適用する場合の取扱いもありますので、どの譲渡にどの特例を使うか、年単位で整理することが重要です。
次に、空き家特例と「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」との関係についてです。
取得費加算の特例は、相続税として納めた一部の金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度であり、一定の期間内に相続財産を売却した場合に利用できます。
ただし、空き家特例の対象となる被相続人居住用家屋やその敷地については、譲渡の年分に取得費加算の特例の適用を受けることはできないとされています。
したがって、相続した建物や土地ごとに、空き家特例を使うのか、取得費加算の特例を使うのかを選択する必要があり、それぞれの税額への影響を比較して判断することが大切です。
さらに、居住用財産の3000万円特別控除と、居住用財産の買換え特例や軽減税率の特例との関係にも注意が必要です。
居住用財産の買換え特例を利用する場合、その譲渡については3000万円特別控除や軽減税率の特例を重ねて使うことはできないとされています。
一方で、3000万円特別控除と軽減税率の特例については、要件を満たす限り同じ譲渡で併用できる場合がありますが、他の特例との関係で制限が設けられている点に留意が必要です。
このように、居住用財産に関する税制優遇は、それぞれの特例ごとに併用の可否や優先順位が決まっているため、事前に全体像を確認してからどの特例を選ぶか検討することが重要です。
| 組み合わせ | 基本的な関係 | 検討時の着眼点 |
|---|---|---|
| 空き家特例と居住用財産3000万円控除 | 同一年中の控除合計は5000万円上限 | どの譲渡で何万円控除するか年単位で配分 |
| 空き家特例と取得費加算の特例 | 同一資産については原則併用不可 | 空き家特例と取得費加算の税額効果比較 |
| 居住用3000万円控除と買換え特例等 | 買換え特例選択時は重複適用不可 | 控除で確定させるか課税繰延べかの違い |
空き家特例と居住用財産特例を比較した賢い選び方
空き家特例も居住用財産の3000万円特別控除も、譲渡所得から最大3000万円を差し引く仕組みである点は共通していますが、どちらが有利かは売却価格や取得費、譲渡費用などの条件によって変わります。
一般に、譲渡所得の金額が3000万円以下であれば、いずれの特例でも税額はゼロとなる一方で、譲渡所得が大きくなるほど控除しきれない部分に税率がかかります。
したがって、まずは売却予定価格、取得費、仲介手数料などを整理し、おおまかな譲渡所得と課税額を計算したうえで、どの特例が適用できるか、また他の特例との関係を確認しながら選ぶことが重要です。
国税庁のチェックシートやタックスアンサーを参考に、適用の可否と控除の影響を把握しておくと判断しやすくなります。
次に、自身の状況が「相続した空き家の売却」なのか「自宅の売却」なのか、「将来の住み替えを伴う売却」なのかを整理することが大切です。
相続した空き家を一定期間内に売却する場合には、空き家特例の対象となる可能性がありますが、相続後の利用状況や耐震基準の充足など、細かな要件を満たす必要があります。
一方、自宅の売却で居住用財産の3000万円控除を検討する場合は、実際に居住していた事実や、家屋取り壊し後に敷地のみを売却する際の期限などがポイントとなります。
さらに、今後新たな自宅を取得する予定がある場合には、買換え特例や譲渡損失関係の特例との関係も踏まえて、長期的な住まい方と税負担のバランスを考える必要があります。
また、空き家特例と居住用財産の3000万円控除は、同一年中に両方を適用する場合でも特別控除額の合計は3000万円が上限とされており、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例とは併用できないことにも注意が必要です。
適用漏れや誤った選択を防ぐためには、売却前に対象不動産の取得経緯や利用状況、相続税の申告状況などを一覧にまとめ、どの特例の要件を満たし得るかを整理することが有効です。
そのうえで、実際の申告にあたっては、国税庁が公表している令和6年分用のチェックシートや各種様式を確認しつつ、判断が難しい場合は早い段階で税理士などの専門家へ相談することが望ましいといえます。
特に、相続開始からの経過年数や売買契約締結時期など、期限に関する要件は後から修正できない部分も多いため、売却計画の初期段階から税制の確認を行うことが賢明です。
| 確認したい観点 | 空き家特例の着眼点 | 居住用財産特例の着眼点 |
|---|---|---|
| 不動産の取得経緯 | 相続で取得した空き家か | 自ら居住した自宅か |
| 利用状況と期間 | 相続後に居住や賃貸の有無 | 実際の居住期間と退去時期 |
| 売却時期と将来計画 | 相続開始からの経過年数 | 住み替えや買換えの予定 |
まとめ
空き家特例と居住用財産の3000万円控除は、どちらも譲渡所得の税負担を軽くする強力な制度ですが、対象となる物件や条件、併用関係が大きく異なります。
「自分にはどの特例が使えるのか」「どの組み合わせが一番有利か」は、売却価格や相続の有無、今後の住み替え計画によって変わります。
当社では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、空き家特例や各種居住用財産特例の比較シミュレーションを行ったうえで、最適な売却方法をご提案いたします。
複雑な税制を一人で判断する前に、ぜひお気軽にご相談ください。

